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(2) 中間検査
定期検査と定期検査の中間において、船舶の構造、設備等の全般にわたって行なわれる簡易な検査であって、第1種中間検査と第2種中間検査の2種類がある。
中間検査の種類と、これを受けるべき時期等については、施行規則第18条に次表のとおり規定されている。

 

○船舶検査証書の有効期間が4年の船舶

 

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